2008年3月29日土曜日

「医師の指示の下」という体制は限界

きょうはいつもと毛色の違った話。この春から(とうとう)大学院のゼミを担当することになったからというわけでもないが,新たに臨床心理学のカテゴリを作ってみようと思わせてくれた記事の紹介である。

医師の指示の下という体制は限界というタイトルだが,現厚生労働大臣の桝添氏の「安心と希望の医療確保ビジョン」の第5回会議を受けての総括である。残念ながら,この話は看護師・助産師の業務範囲についてのものなのだが,臨床心理士とも関わってくる可能性がある(希望的観測だけれど)。

よく知られているように,現在の臨床心理士は国家レベルでなく一学会が事実上の母体となって設立した財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定する資格である。スクールカウンセラーの仕事も各都道府県の臨床心理士会から希望調査がくるなど,学校場面で大きな役割を果たしている一方で,精神科領域からは仕事が出来ないという批判を浴びることも少なくない。臨床心理士が国家資格化できない最大の理由は日本医師会や日本精神科病院協会をはじめとする医師側と心理士側とのおりあいがつかないことと言ってよいだろう。

これは理由・原因と言うよりも,ある意味で結果である。つまりなぜ折り合いがつかないのかについての原因によって生じた状態に過ぎない。「医師の指示の下」という体制が限界という話が臨床心理士とも関わってくるのはこの点においてである。「医師の指示の下」という体制が医療現場において原則であるのは,現在臨床心理士としてでなくても,心理士の勤務状態を見れば明らかである。私が心理士として勤務しているクリニックでも万一何かの問題が発生したときに責任を負うのは私でなく主治医である。この記事にあるとおり,看護師・助産師と同様に,臨床心理士の意識レベルも正規分布している。そしてここで指摘されているように,分布の中央を対象として議論が成されなければならない。

さて,私の意見は医療心理士(仮称)と臨床心理士の2資格(プラス1)で国家資格化することである。臨床心理士は医療心理士の資格取得を前提としてしか取得できない。医療心理士は学部卒として医師または臨床心理士の指示の下でのみ活動できる,臨床心理士は大学院修了を前提として(但し,一部の大学院にある専門職大学院は認めない),医師と共同して活動できる。さらに,現実問題として,専門医と同じようなもうひとつ上位の資格を設置して,医療現場で働く専門臨床心理士については医療現場で診療報酬点に準じた活動ができるようにする。臨床心理士については,医師と同様に自身の行為についての責任を法的に設定する。

さて,看護師・助産師が医師の指示を受けないで独自の判断で活動できるようになれば,臨床心理士の問題も少し風穴が開いてくるのではと期待しているのだが・・・。

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